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【枠が2つしかない】既卒の就活が厳しい理由は採る側にある | 新卒枠の指針,空白の書き方も

【枠が2つしかない】既卒の就活が厳しい理由は採る側にある | 新卒枠の指針,空白の書き方も

卒業はした。でも、まだ就職が決まっていない。内定が出なかった、辞退した、留学や試験で就活の時期を外した。理由は人それぞれでも、「既卒の就活は厳しい」と聞いて検索したはずです。

「既卒は不利」「卒業後3年以内なら新卒扱いになる」。正反対の話が両方出てきます。どちらを信じればいいのでしょうか。

僕はいまも人を採る側にいます。経営者として8年、採用の最終決裁をしてきました。その前に事業会社で採用担当を2年。既卒の応募も、中途枠で実際に読んで判断しています。面接した人数は、覚えていないけれど500人くらい。

採る側から書きます。厳しいのは本当です。厳しい場所が、能力とは別のところにあるだけで。

※ 統計は厚生労働省の公表資料、法令は e-Gov 法令検索の原文を2026年9月12日に確認しました。実務の記述は僕が関わってきた採用のものです。

目次

既卒が厳しい本当の理由は、能力より「枠」

採る側は、採用を「枠」で考えます。多くの会社が持っている枠は2つだけ。新卒枠と中途枠です。

  1. 新卒枠 — 卒業見込みの学生が対象。募集時期・選考の流れ・入社日が1年周期で固定されている
  2. 中途枠 — 欠員の補充と増員。「社会人経験◯年」のように、経験を前提に要件を書く

既卒は、どちらの想定にも入っていません。新卒枠は「◯年3月卒業見込み」で締まっていて、中途枠は経験を求めている。落とされる前に、入口が無い。これが「既卒は厳しい」の正体だと思っています。

会社が既卒を嫌っている、という話とも違います。既卒が来ることを想定して枠を組んでいないだけ。想定していないから応募資格に書かれない。書かれないから、応募できるのかどうかも分からない。厳しさの中身は、能力の評価より手前にある「入口の少なさ」です。

同じ壁に、一度就職してから辞めた第二新卒もぶつかります。そちら側から見た枠の話は【枠の外から入る】第二新卒の転職が厳しいのは誰のせいかに書きました。

既卒は少数派。だから枠が用意されない

なぜ会社は既卒の枠を作らないのか。数字を見ると分かります。

厚生労働省「令和5年 若年者雇用実態調査」。在学していない15〜34歳の働いている人に、最終学校を卒業してから1年間どうしていたかを聞いたものです。大学卒では正社員として勤務 86.7%/正社員以外として勤務 11.1%/働いていなかった 2.1%。学歴を合わせた全体では、正社員76.2%、正社員以外19.2%、働いていなかった4.2%でした。

大学を出た人の86.7%が、卒業後1年の間に正社員として働いていた。裏返すと、卒業して1年の時点で正社員になっていない人は少数派です。働いていなかった人は2.1%しかいません。

採る側の立場で言うと、この数字がそのまま枠の設計になります。多数派に合わせて枠を作るほうが、採用の手間が少ない。新卒枠は卒業見込みの学生向け、中途枠は経験者向け。少数派の既卒のために3つめの枠を作る会社は多くありません。

あなたが劣っているから枠が無いのでしょうか?違います。少数派だから、枠を作る会社が少ない。それだけです。ここの順番を間違えると、自分を責める方向に進んでしまう。

新卒枠に戻れる指針と、その限界

枠が無い既卒のために、国が用意したのがこの指針です。

厚生労働省は「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づく指針で、事業主に対し「既卒者が卒業後少なくとも3年間は応募できるように努めること」としています(厚生労働省リーフレット「卒業後3年以内の既卒者は、『新卒枠』での応募受付を!」)。

読んでほしいのは「努めること」の部分。努力義務です。義務とは違うので、受け付ける会社と受け付けない会社に分かれます。僕の会社は既卒を中途枠に回しています。

ではどうやって見分けるか。新卒採用ページの応募資格の欄を読むしかありません。「卒業後3年以内の方を含む」「既卒可」と書いてあれば応募できる。「◯年3月卒業見込みの方」だけなら対象外。求人票のどこに線があるかは【線を引くのは会社】第二新卒はいつまでに書いています。

もう1つ、指針が触れていない限界があります。新卒枠は1年に1回しか動かない。既卒が新卒枠を使うなら、1つ下の学年と同じ時期に、同じ流れで受けることになります。いま9月なら、次の新卒枠の本番は来年。それまで待てますか?

年齢の壁は、法律上どうなっているか

「既卒は年齢で切られる」と思っていませんか。ここは条文があります。

労働施策総合推進法9条。事業主は、労働者の募集及び採用について、原則として年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと定めています。例外は同法施行規則1条の3第1項に限られていて、そのうちの3号イが「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」です。

3号イには条件が付いています。職業経験を不問にすること。年齢で若手に絞りたい会社は、経験を問えません。だから求人票に「未経験可」「経験不問」「若手歓迎」と書きます。

ここが既卒の入口です。年齢を書いている求人は、経験を問えない。職歴が無い既卒は、その求人の対象そのものです。中途枠の中に、既卒が入れる場所が最初から用意されていることになります。

逆に「社会人経験3年以上」と書いてある求人は、年齢で切れない代わりに経験で切っています。既卒は対象外。求人票を読むとき、年齢と経験年数のどちらが書いてあるかを見れば、自分が入れるかどうかが先に分かります。

採る側が既卒の書類で見ていた1行

既卒の書類は、僕の会社では中途枠で読みます。第二新卒の書類と同じ机。だから見方も同じでした。

第二新卒の書類で落としていたのは、短期離職そのものより3つの書き方の問題でした。既卒に置き換えると、こうなります。

  1. 退職理由が書いていない → 既卒では「卒業後に就職しなかった理由が書いていない」。いちばん多い
  2. 何をやっていたかが分からない → 既卒では「卒業からいままで、何をしていたかが無い」
  3. 次も同じ理由で辞めそうに読める → 既卒では「就活がうまくいかなかった、で止まっていて、そのあと何をしたかが無い」

3つの中身は【落としていた3つ】第二新卒の書類が通らない理由に全部書きました。既卒の書類には職歴がありません。だから見る場所は1か所に絞られます。卒業からいままでの期間に、何をしていたかの1行があるか。

1行で足ります。無いと、読む側は想像で埋めます。想像はたいてい悪いほうに寄る。「就職活動中」の4文字だけの書類は、1つめの「理由が書いていない」と同じ扱いになっていました。

空白の長さで手が止まったことはありません。止まるのは、その空白が白紙のときです。あなたの書類は、卒業の行で終わっていませんか?

空白期間の書き方。落としていた書き方と通していた書き方

落としていた書き方 — 学歴の最後が「2025年3月 ◯◯大学◯◯学部 卒業」で終わり、そのあとが白紙。職歴欄は「なし」。備考欄に「就職活動中」の4文字だけ。

通していた書き方 — 学歴の下か備考欄に1〜2行。「卒業時に内定が無く、4月から◯◯職に絞って就職活動を続けています。並行して◯◯のアルバイトを週◯日」。何をして、いま何をしているかが入っている。

状況ごとの1行を並べます。嘘を書く必要はありません。事実を、順番を決めて書くだけです。

状況書く1行の例採る側が読み取ること
内定が出なかった「卒業後も就職活動を続け、◯◯職に絞って応募しています。並行して◯◯のアルバイト」続けている=止まっていない
内定を辞退した「内定先の業務内容が希望と異なると分かり辞退。◯◯職に絞って再度就職活動」辞退に理由があるか。絞った先があるか
留学していた「◯年◯月〜◯月、◯◯へ語学留学。帰国後の◯月から就職活動」日付で区切れているか
試験を受けていた「◯年◯月まで◯◯試験の準備。◯月に区切りをつけ、民間企業の就職活動に切り替え」区切りをつけた月があるか。切り替えの理由があるか

右の列を見てください。読み取っているのは「日付」と「いま何をしているか」の2つだけ。空白の理由に点数を付けているのとは違います。

「就活がうまくいかなかった」は書いていい。ただ、そのあとに「だから◯◯に絞った」「◯月から◯◯を始めた」が要る。第二新卒で言う「辞める前に動いたか」と同じ場所です。事実の順番を決めるだけで、想像で埋められる余地が消えます。

既卒が使える入口は4つ

枠が2つしかないと書きました。でも、入口は4つあります。

入口根拠向いている人注意
新卒枠(既卒を受け付けている会社)青少年雇用促進法に基づく指針(卒業後3年)卒業後1〜2年で、職種を決めきれていない人受け付けるかは会社ごと。1年に1回のサイクル
中途の未経験可枠労働施策総合推進法の例外3号イ(経験不問が条件)早く働き始めたい人。職種が決まっている人「社会人経験◯年以上」の求人は対象外
既卒向けの紹介(エージェント)職業安定法32条の3(求職者は原則無料)既卒可の会社を自分で調べきれない人決まって初めて報酬が出る構造。急かされたら断る
ハローワーク(新卒応援ハローワーク)厚生労働省の離職状況の公表資料に名前がある対面で相談したい人何ができるかは窓口で確かめる

1つめの「既卒を受け付けている新卒枠」は、自分で探すのがいちばん難しい。会社ごとに応募資格を読むしかなく、一覧はどこにもありません。そこで3つめが効きます。「いま既卒を受け付けている会社はどこか」を、エージェントに聞く。探す作業を自分でやると、終わりません。

無料で使えます。職業安定法32条の3で、有料職業紹介の手数料は原則として求人者(企業)から受けることになっているからです。僕はエージェント経由で1人採るたびに60万〜100万円を払っています。払っているのは会社側。

払う側だから分かることも書いておきます。エージェントは、あなたが入社して初めて報酬が出ます。だから急かされることがある。「まだ決めていない」と最初に伝えて、合わなければ断ってください。断り方の例文は【例文5つ】就活エージェントの断り方にあります。

いつまでに動くか。線は卒業後3年

指針の期限が卒業後3年。ここを過ぎると、新卒枠の入口は指針の対象から外れます。残るのは中途枠だけ。

では中途枠は減るのでしょうか。もう1つ数字を出します。厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」(令和4年3月卒業者)で、大学卒の就職後3年以内の離職率は33.8%。3人に1人が3年以内に辞めています。

採る側はこの数字を前提に採用計画を組みます。3年で3人に1人が抜けるなら、その分を毎年補充する。補充の入口が中途枠で、未経験可の求人はそこから出てきます。既卒が入る余地は、辞めた人の分だけ毎年空いている。

卒業後1年以内(いま)

新卒枠(既卒可の会社)と中途の未経験可枠の両方が使える。いちばん選択肢が多い

卒業後1〜3年

新卒枠は指針の範囲内。1年に1回のサイクルに乗る。並行して未経験可枠に出す

卒業後3年以降

中途枠のみ。未経験可の求人は残るが、選べる数は減る

中途枠の求人が増える時期も決まっています。1月〜3月/9月〜10月/6月〜7月。いまが9月なら、目の前に1つ来ています。次は年明け。

待つ理由がありますか?新卒枠の本番を待つ間に、未経験可枠に出す。両方を並行して動かすのが、採る側から見た既卒の動き方です。第二新卒の期限と並べて見たい人は【線を引くのは会社】第二新卒はいつまでを読んでください。

よくある質問

知恵袋で「既卒の就活は厳しい」と見ました。本当ですか

入口が少ないという意味で本当です。新卒枠と中途枠の2つしか持たない会社が多く、既卒はどちらの想定にも入っていません。能力の評価より前に、応募できる求人が少ない。ここを能力の問題と取り違えると、自分を責める方向に行きます。

既卒でも新卒枠に応募できますか

厚生労働省の指針で、事業主は卒業後少なくとも3年間は応募できるよう努めることとされています。努力義務なので、受け付ける会社と受け付けない会社があります。新卒採用ページの応募資格に「卒業後3年以内の方を含む」と書いてあるかを確認してください。

既卒は何年目まで既卒ですか

指針の期限は卒業後3年です。3年を過ぎると新卒枠の指針の対象から外れ、中途枠で動くことになります。中途枠でも、年齢を書いている求人は職業経験を問えない決まりなので、既卒が応募できる求人は残ります。

空白期間は正直に書いたほうがいいですか

書いてください。空白の長さより、白紙であることのほうが強く引っかかります。何をしていたか、いつ区切りをつけたか、いま何をしているか。この順で1〜2行あれば、読む側が想像で埋めずに済みます。

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